TERMS

TCB会員規約 会員規約を以下の通り定めております。

第1条 目的

TCB 会員規約(以下、「本規約」といいます)は、東京中央美容外科(以下、「当院」といいます)が提供するTCB会員制度(以下、「当制度」といいます)の利用条件を定めるものです。TCB会員(以下、「会員」といいます)の皆様には、本規約に従って当制度をご利用いただきます。

第2条 会員資格

当院で治療をお受けになった方で、本規約に同意された上、入会の申し込みをされた方を会員とします。

第3条 欠格事由

入会希望者が次の各項に該当する場合、たとえ前条に定める対象者であっても、入会資格を有さないものとします。

  1. 当院が、本規約に違反する、またはその恐れがあると判断した方。
  2. 当院が、反社会的勢力やその関係者と判断した方。
  3. 当院が、会員として不適当と判断した方。

第4条 会員種類

会員には、スタンダード会員とロイヤル会員の2種類があり、登録料と特典、会員カードが異なります。

第5条 入会申込

会員になるには、次の手順によりクリニックの受付窓口にて申し込みが必要となります。

  1. クリニック各院の受付窓口にて所定の入会申込書にご記入の上、スタッフにご提出いただきます。
  2. 入会申込書をご提出される際に、スタンダード会員 500円(税込)、ロイヤル会員 10,000円(税込)の入会登録料をお支払いただきます。
  3. 上記 1.2 の手続きが済み、当院が入会を承認した場合、申込者は会員となります。
  4. スタンダード会員の場合、初回来院時にお渡ししているTCBカード(白)が会員カードとなります。ロイヤル会員の場合、入会時に専用のTCBカード(黒)をお渡しします。
  5. 入会の申請者に以下の事由があると判断した場合、申請を承認しないことがあり、その理由については一切の開示義務を負わないものとします。
    1. 利用登録の申請に際して虚偽の事項を届け出た場合。
    2. 本規約に違反したことがある者からの申請である場合。
    3. 未成年者で、親権者の同伴・同意書が得られない場合。詳しくは下記「19歳以下の患者様へ」をご確認ください。
    4. その他、当院が入会を相当でないと判断した場合。

第6条 有効期間

  1. 会員の有効期間は、入会した日から1年間(365日、うるう日を挟む場合は366日)です。
  2. 有効期間が終了した場合、会員は自動的にその資格を失います。期間終了後、当該クリニックで登録更新の手続きを踏むことで、会員に復帰することができます。非会員となっても付与されたポイントは失効しません。
  3. 登録更新には、スタンダード会員 500円(税込)、ロイヤル会員 10,000円(税込)の更新料をお支払いただきます。有効期間は登録更新を行った日から1年間となります。なお、有効期間中の登録更新はできません。
  4. スタンダード会員の有効期間中、クリニック窓口にて登録料の差額 9,500円(税込)をお支払いただくことで、ロイヤル会員へ移行することができます。この場合に限り、有効期間を移行した日から1年間に延長します。

第7条 会員カード

  1. 会員カードは、スタンダード会員カード(白)、ロイヤル会員カード(黒)の二種類があります。当制度の特典を受けるには、クリニック窓口にて会員カードの提示が必要となります。
  2. 会員カードは、会員本人のみが利用できるものとし、第三者への貸与、譲渡、および担保提供、相続人への相続をすることはできません。
  3. 申告いただいた情報に変更や誤りがあった場合、会員は当該クリニックに届け出、変更手続きを行わなければなりません。
  4. 会員カードの紛失・盗難・破損等が発生した場合、会員は速やかに当該クリニックに届け出るものとします。カードの再発行による手数料は、スタンダード会員・ロイヤル会員問わず発生しません。
  5. 会員カードの紛失、盗難、その他の事由により第三者に使用され、会員に損害が発生しても、当院は一切の責任を負わないものとします。

第8条 特典

  1. 当院は会員に対し、次に定める特典(以下、「会員特典」といいます)を提供します。
    1. 東京中央美容外科全院において、施術料金より5%(スタンダード会員)、または10%(ロイヤル会員)を割引します。
      • 会員となった当日の診療から割引ができます。
      • 初回トライアル価格・セット価格・症例モデル割引等、他の割引サービスとの併用はできません。
      • 内服薬・外用薬・コスメ・美容点滴等、一部施術は割引できません。割引対象外の施術は、Webサイトや院内掲示物等で告知します。また、予告なく変更される場合があります。
    2. 東京中央美容外科全院において、各種割引適用後の総支払額の5%(スタンダード会員)、または10%(ロイヤル会員)をポイントとして還元します。
      • (1)の割引と組み合わせた場合、5%(10%)割引後のお支払額から、5%(10%)を還元します。
      • 入会登録料・更新料を除き、施術の割引サービスに関わらず、すべてのお支払にポイントを還元します。
      • ご精算時にカードの提示がない場合、ポイントの還元ができない場合があります。
      • ポイントの詳細については、当院が別途定める「TCB ポイントサービス利用規約」をご確認ください。
  2. 会員の有効期間が終了している場合、会員特典はご利用できません。
  3. 当院が提供する会員特典の内容は、当院の都合により予告なく変更・停止・廃止することがあります。

第9条 特典の変更・停止・廃止

次の各項に該当する場合、当院は会員の承諾を得ることなく、会員特典の全部もしくは一部を変更・停止・廃止することがあります。

  1. システムの保守・更新のために必要な場合。
  2. 火災・停電・天災等により特典の提供が困難な場合。
  3. 当院の方針転換等により、美容外科・美容皮膚科の診療を取りやめた場合。
  4. その他、当院が特典の提供が困難だと判断した場合。

第10条 個人情報保護方針

当院は、個人情報保護法をはじめとした各種法令を遵守し、当院の定めるプライバシーポリシーに従って、ご提供いただいた個人情報を厳重に管理いたします。

第11条 禁止事項

次の各項に定める行為を禁止します。

  1. 公序良俗に反する行為。
  2. 他の会員、第三者、当院、または当院の関係者の知的財産権を侵害する行為。
  3. 他の会員、第三者、当院、または当院の関係者の名誉を棄損する行為。
  4. 他の会員、第三者、当院、または当院の関係者に不利益を与える行為。
  5. 当制度の全部または一部の運営を妨害する行為。
  6. 当制度の全部または一部を商用目的で利用する行為。
  7. 法令に違反する、または違反する恐れがあると当院が判断した行為。
  8. 本規約に違反する行為。
  9. その他、当院が不適当と判断した行為。

第12条 退会

  1. 会員の有効期間が終了した場合、自動的に退会となります。クリニックで更新料をお支払いただくことで、退会前と同様の状態で会員に復帰することができます。
  2. 有効期間中であっても、クリニックにお申し出いただくことで、いつでも退会することができます。なお、入会登録料の払戻しはできません。
  3. 退会した場合でも、会員カードの回収は行いません。ロイヤル会員を退会後、スタンダード会員に入会する場合に限り、ロイヤル会員カード(黒)を回収し、ポイントを移行したスタンダード会員カード(白)をお渡しします。
  4. 当院は、会員に以下の事由があると判断した場合、当該会員を退会させることができます。
    1. 会員が本規約第3条に定める欠格事由に該当する、もしくは、該当する恐れがあると当院が判断した場合。
    2. 会員が本規約第11条各項に該当する行為を行った、もしくは、行う恐れがあると当院が判断した場合。

第13条 免責事項

  1. 当院が会員に提供する情報の有用性については、会員自身が判断するものとし、当院は一切の責任は負わないものとします。
  2. 当院は会員特典の変更・停止・廃止等により、会員または第三者に損害が発生したとしても、一切の責任を負わないものとします。
  3. 会員特典に関して会員間、または会員と第三者に問題が発生した場合、会員は自己の責任と費用をもって解決し、当院に損害を与えないものとします。この場合、当院は一切の責任を負いません。

第14条 損害賠償責任

会員が本規約に違反した行為、または不正もしくは違法な行為によって当院に損害を与えた場合、当院は当該会員に対して損害賠償請求ができるものとします。

第15条 本規約の変更等

  1. 当院は、会員の承諾を得ることなく本契約の変更を随時行うことができるものとします。
  2. 本規約の変更の効力は、当院が変更後の規約をオフィシャルサイト等に掲載した時点、または会員が本規約の会員特典の提供を受けた時点で発生するものとします。

第16条 協議・協力解決

当制度に関し、当院または会員にトラブルが発生した場合、双方は誠実に協力して原因調査等を行うものとし、また、解決に向けて誠実に協議・協力するものとします。

第17条 準拠法

本規約の解釈・適用に関しては日本法に準拠するものとします。

第18条 合意管轄

本規約について紛争が生じた場合、当該クリニックから最も近い簡易裁判所、または地方裁判所を、第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

制定 2017年 10月 1日
改定 2020年 1月 20日

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