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2021/11/02 公開
2021/11/25 更新
二重整形をした後、パスポートの写真と目元が変わってしまっていても、完全に人相が変わるほどでなければ、美容整形を理由に出入国を拒否されるということはありません。埋没法などのプチ整形で目元を二重にした程度の変化であれば、お化粧の範囲といえるので、まず問題はないでしょう。実際、期間満了までにパスポートの写真を変更したいと思っても、再申請自体が特別な理由がない限りできないので、現実的ではないと思います。
ただ、気をつけていただきたいのが、切開法による二重整形や眼瞼下垂の治療を受けた後のダウンタイム中の出入国です。
ダウンタイム中は、想像していた以上に腫れが出てしまう場合もあります。お化粧で隠せないほどの腫れが出てしまった場合、包帯や眼帯で患部を保護しますが、目元や輪郭を隠してしまうと、出入国審査で止められる可能性はゼロではありません。
もし、審査官に止められてしまっても、手術を受けた医療機関に確認が取れれば問題ありません。もしくは、事前に美容整形をしたという診断書をもらっておくのも良いでしょう。
美しい仕上がりはもちろんのこと、施術を受けた患者さんの人生が幸せに変化する事を目指す。
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